離婚届について
離婚届について
離婚届は、場合には、離婚する夫婦が届け出る人の本籍地か所在地(住んでいるところでなくても、今、いるところでよい)に市役所や区役所、町村役場に提出します。謄本と確定証明書、調停離婚の時には調停調書の謄本、審判離婚の時には審判書の謄本と確定証明書が、離婚届の他に必要になります。離婚届の届書用紙は、市役所や区役所、町村役場においてあり、手数料はかかりません。離婚の意思がない、もしくは、まだ離婚条件で合意していないのに、配偶者が勝手に離婚届を出しそうな場合には、本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場に、「離婚届の不受理申出書」を提出しておきましょう。限り、離婚届を受理しないでもらえます。勝手に離婚届を出されてしまった後だったら、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認の調停の申し立て」を行ってください。この調停で協議離婚が無効であるという合意が得られたら、離婚届を無効にできます。勝手に離婚届を作って提出するのは、偽造私文書行使罪、公正証書原本等不実記載罪にあたるでしょう。