離婚の時の親権について
離婚の時の親権について
離婚の時の親権について説明したいと思います。場合、親権者が決まらないと離婚届を出せません。親権とは、権利のことで、親権者は法的代理人になります。親権の他に、「監護権」というものもあり、大抵は親権とセットになっていますが、別にすることもできます。親権は父親、監護権は母親という風にすることもできるでしょう。親権は「子供にとってどちらの元で生活するのがいいのか」を基準に離婚の理由やどちらが離婚をいい出したかは関係ありません。自分から離婚をいい出したのに、親権までほしいというのはわがままではないかと悩む必要はないのです。離婚の理由が相手にあり、相手から離婚をいい出してきたとしても、条件次第では相手に親権を取られてしまうこともあります。方がいいという判断から母親が親権者になることがほとんどです。場合は、父親が親権者になれるでしょう。親権者になれなくても、特別な事情がない限りは、月一回程度の「面接交渉権(子供に会う権利)」が得られます(回数は話し合いで決める)。